2018/03/10 労働事件
事業主は労働者を雇い入れる場合、原則として、社会保険(健康保険、厚生年金保険)や、労働保険(雇用保険、労災保険)への加入を義務付けられています。
○社会保険
社会保険は、事業主が法人の場合、または常時5人以上の労働者を雇っていれば、加入が義務付けられ、5人未満の事業所でも任意加入できます。
パートやアルバイトでも一般労働者の4分の3以上の労働時間または労働日数があれば加入でき、さらに4分の3未満でも一定の条件を満たせば加入できます。
○雇用保険
雇用保険は、事業主が1人でも労働者を雇っている場合は、加入が義務付けられています。
パートでも週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用の見込みがあれば雇用保険に加入できます。
加入していれば、失業した場合、加入期間に応じて失業手当が受給できます。
解雇など退職理由によっては、加入期間が6ヶ月以上あれば失業手当の対象になります。
○労災保険
事業主が保険料を全額負担する強制加入保険です。
パートもアルバイトも含め労働者を1人でも使用する事業主は、労災保険に加入しなければなりません。
業務上や通勤途中の負傷・疾病で仕事を休む場合、労災保険から医療費や休業補償が支払われます。
労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
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