お知らせ

【過労死等防止対策推進シンポジウム】

日時:2020年11月6日(金)18:30~20:30(受付18:00~)
場所:天神クリスタルビル大ホール(福岡市中央区天神4-6-7)
参加無料(事前申込が必要です)

◆注意◆
新型コロナウイルス感染症の予防対策を行い実施いたします。
今後の感染状況により、参加者数を制限するなど、規模を縮小して実施する場合があります。
参加には事前申込が必要です。
詳細、中止の連絡等は、ホームページでお知らせいたします。

毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です。
毎年11月、厚生労働省は、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンを全都道府県で行っています。

参加申込は、WebまたはFAXでお願いいたします(「過労死等防止対策推進シンポジウム」で検索いただき、申込みください)
https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/#area7-7

主催:厚生労働省
後援:福岡県
協力:過労死等防止対策推進全国センター、全国過労死を考える家族の会、過労死弁護団全国連絡会議
チラシ表チラシ裏

【第29回人間らしく働くための九州セミナーinふくおか】

日時:2018年11月10日(土)開講講演、記念講演、パネルディスカッション、11月11日(日)分科会
場所:11月10日(土)ももちパレス、11月11日(日)ももちパレス、西南学院大学
参加費:2日間参加3,500円/1日参加2,000円/学生1,000円(学生証提示)/交流会参加費5,000円

労働環境が悪化する中で、働く人びとの命と健康を守るための学習・交流の場として、1990年に「労災職業病九州セミナー~人間らしく働くために」を開催し、今年で29年の歴史を重ねてきた九州セミナー。
今年のコンセプトは『アベ「働き方改革」を打ち破り、健康を創る働き方をめざそう』です。

「世界一企業が活動しやすい国」をめざした安倍政権のもとでは、貧困と社会的孤立が拡大し深刻な生活困難を抱える人々が増え、貧富の差が拡大しています。
生活が苦しくなると病院に行くこともためらいます。
「経済格差」が「健康格差」を作り出し、「健康の不平等、差別」化も進行しています。

「過労死ラインを超える月100時間の残業を容認する」
「残業代ゼロ法とも呼ばれる、高度プロフェッショナル制度の導入」
など、安倍政権が強行採決した働き方改革関連法のもとで、私たちは心身ともに健康でありながら働き続けることはできるのでしょうか。

参加には申込みが必要です。
現地実行委員会までお問い合わせください。

現地実行委員会:福岡市博多区千代5-18-1千鳥橋病院気付(電話:092-651-9882)
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【本日の西日本新聞朝刊くらし欄に、井下弁護士の記事掲載】

本日(10月18日)の西日本新聞朝刊くらし欄に、当事務所の井下弁護士の記事が掲載されました。

「働く環境は変わったか 改正労働者派遣法3年」

是非ご一読ください。
(事務局)
181018西日本新聞記事トリミング分

【9月13日(木)午後6時10分~放送「ロクいち!福岡」ご覧ください!】

この間、集会などでお伝えしていましたが、今週13日木曜日の午後6時10分から、NHK福岡の「ロクいち!福岡」に出演(収録)します(予定)。 
リーマンショックから10年が経ち、派遣切りや非正規切りがどんな状況にあるか、今年はとくに2018年問題が言われる中で、これら事件が多発しています。
現在、裁判中のNTTコムウェア相手の無期転換逃れ事件の原告の方にも登場いただきます(お顔は隠してですが…)。

働く人々にとって、閉塞的な状況をどう打開していくのか、ちょうど200年前に生まれたマルクスが、資本主義社会における賃労働がもたらす人間疎外を指摘しましたが、そのことの意味を深める必要があると痛感しています。
働く人々にとって、安定した雇用とまじめに働けば暮らしていける賃金、そして人間らしく働ける労働時間、この3つはとても大切です。
その上で、全ての働く人々が自らの能力を発揮して社会に貢献できる、そんな当たり前の社会を創りたいと願います。

http://www4.nhk.or.jp/P3513/

【セクハラ、パワハラNO!】

「#Me Too」は、今や世界的な動きとなっています。
被害を受けた人が多く、被害を受けたことを相談することもできず一人で悩み苦しむ人が多かった、ということだと思います。

セクハラだけでなく、パワハラ、マタハラ(マタニティハラスメント)など、ハラスメント(嫌がらせ)には様々なものがあります。

男女雇用機会均等法では、セクハラやマタハラについて、「事業主は雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と義務付けています。
雇用主には、労働者が安心して働くことができる環境を整える『安全配慮義務』があるということです。

あってはならないことですが、もしセクハラやパワハラ・マタハラにあったら、メモを残しておいてください。
思い出すのはつらいかもしれませんが、大事なことです。
「いつ」「どこで」「誰に」「どのようなことがあったか(言われたか)」をメモに残してください。

そして、一人で悩まずに相談してください。

労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(事務局)
お問合せ先~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら) 
〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)

 

【不合理な待遇格差はダメ!】

「パートさんは通勤手当は出ません」
「短時間勤務だから、食堂は利用できないよ」

など、「有期契約だから」とか「短時間の仕事だから」などという理由での、非正規(有期契約)労働者と正社員との間の不合理な差別は禁止されています(労働契約法20条)

有期雇用の場合、契約を更新しながら働くことが多いと思います。
同じ事業者のもとで、通算5年以上働いた場合、労働者が申込みをすれば期間の定めのない労働契約に転換することができます(無期転換ルール)。

これには、労働者の申込みが必要です。

※無期転換ルールとは、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。 申込みがなされた場合、会社は断ることができませんので、その時点で無期労働契約が成立します。
(福岡労働局HPより転載)

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【私も労働者、ですよね?】

A子さん「パートで6年働いています。子供の入学式に出席しようと、有給休暇を取りたいと上司に言ったら、パートさんには有給休暇はないよ、と言われました」

パートであるA子さんも、有給休暇はとれます。
3月8日も掲載したように、パートやアルバイトなど、どのような雇用形態でも、有給休暇を取ることはできます。

労働基準法は、労働条件に関する最低基準を定めた法律です。
正社員はもちろん、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員など、すべての労働者に適用されます。
労働条件を書面でもらうことも(3月5日掲載)、有給休暇の取得も(3月8日掲載)、育児休暇や介護休暇の取得(3月13日掲載)もできます。

この記事が、自分にはどんな権利があるのかを見直してみる機会となるといいなと思います。

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【育児・介護休業は、男性も女性もとれます!】

育児休業、最近では介護休業という言葉も、よく聞かれるようになりました。
これらは女性だけでなく、男性もとれます!
有期契約労働者も一定の条件を満たせば、育児・介護休暇をとることができます。

子育てや介護のための法律には、下記のようなものがあります。

○産前・産後休業
出産を控えた、または、出産後の女性労働者が、事業主に申請し、休業措置を受けるものです。
産前6週間(多胎14週間)、産後8週間の出産休暇で、産後6週間は強制休業が定められています。

○育児休業
男女ともに、子どもが1歳まで育児休業を取れます。
子どもが保育園に入れないなどの場合は、最長2歳まで取得が可能です。

○介護休業
男女ともに取得が可能です。

○子の看護休暇・介護休暇
年に5日(2人以上は10日)取得できます。

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【働く人の保険って何?】(全労連「知っておこう!働くあなたの権利手帳」より転載)

事業主は労働者を雇い入れる場合、原則として、社会保険(健康保険、厚生年金保険)や、労働保険(雇用保険、労災保険)への加入を義務付けられています。

○社会保険
社会保険は、事業主が法人の場合、または常時5人以上の労働者を雇っていれば、加入が義務付けられ、5人未満の事業所でも任意加入できます。
パートやアルバイトでも一般労働者の4分の3以上の労働時間または労働日数があれば加入でき、さらに4分の3未満でも一定の条件を満たせば加入できます。

○雇用保険
雇用保険は、事業主が1人でも労働者を雇っている場合は、加入が義務付けられています。
パートでも週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用の見込みがあれば雇用保険に加入できます。
加入していれば、失業した場合、加入期間に応じて失業手当が受給できます。
解雇など退職理由によっては、加入期間が6ヶ月以上あれば失業手当の対象になります。

○労災保険
事業主が保険料を全額負担する強制加入保険です。
パートもアルバイトも含め労働者を1人でも使用する事業主は、労災保険に加入しなければなりません。
業務上や通勤途中の負傷・疾病で仕事を休む場合、労災保険から医療費や休業補償が支払われます。

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【解雇は簡単にはできません!】

「気に入らない」とか「能力がない」という抽象的な理由で解雇することはできません。

また、自社が明らかに経営不振と感じているさなかで、
「経営が苦しいので、辞めてもらわなくてはならない」
と経営者から言われた時、「辞めるのも仕方ないんだろうか・・・」と思ってしまう方もいるかもしれません。

会社が経営難で整理解雇する場合も、下記4要件をすべて満たさなければ、その解雇は無効です。
①高度の経営危機
②解雇を回避するための相当な努力
③人選基準が合理的である
④解雇の必要性について、労働者や労働組合に説明する努力

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効」となります。
(当事務所のホームページより http://www.ropponmatsu-law.com/gyomu)

労災休業中や産休中の解雇もできません。
有期雇用であっても、契約更新が繰り返されていれば、「客観的に合理的な理由」がなければ、解雇は無効となります。

一人で悩まずに、ご相談下さい。

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