2018/03/14 労働事件
A子さん「パートで6年働いています。子供の入学式に出席しようと、有給休暇を取りたいと上司に言ったら、パートさんには有給休暇はないよ、と言われました」
パートであるA子さんも、有給休暇はとれます。
3月8日も掲載したように、パートやアルバイトなど、どのような雇用形態でも、有給休暇を取ることはできます。
労働基準法は、労働条件に関する最低基準を定めた法律です。
正社員はもちろん、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員など、すべての労働者に適用されます。
労働条件を書面でもらうことも(3月5日掲載)、有給休暇の取得も(3月8日掲載)、育児休暇や介護休暇の取得(3月13日掲載)もできます。
この記事が、自分にはどんな権利があるのかを見直してみる機会となるといいなと思います。
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