2017/04/03 1日コラム
新入生、新社会人のみなさん、新しい旅立ち、おめでとうございます。
私事ながら、当事務所の井下弁護士の福岡県弁護士会の副会長の職務が3月31日に終了し、気持ちも新たに職務に邁進してまいります。
さて、新社会人の皆さんは、会社との雇用契約書はお手元にお持ちでしょうか?
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して労働条件を明示しなければならない。この場合、労働契約の期間、従事すべき業務、始業及び終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、賃金、退職・解雇事由等については書面を交付する方法で明示しなければならない」
と労働基準法は定めています。
口頭での契約内容の取り決めは、何かが起こった時に言った言わないの話となりかねません。
就職前に労働条件を確認するためにも、後々のトラブルを回避するためにも、書面の交付を求めることを、おすすめいたします。
(事務局)