2018/03/14 労働事件
「パートさんは通勤手当は出ません」
「短時間勤務だから、食堂は利用できないよ」
など、「有期契約だから」とか「短時間の仕事だから」などという理由での、非正規(有期契約)労働者と正社員との間の不合理な差別は禁止されています(労働契約法20条)
有期雇用の場合、契約を更新しながら働くことが多いと思います。
同じ事業者のもとで、通算5年以上働いた場合、労働者が申込みをすれば期間の定めのない労働契約に転換することができます(無期転換ルール)。
これには、労働者の申込みが必要です。
※無期転換ルールとは、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。 申込みがなされた場合、会社は断ることができませんので、その時点で無期労働契約が成立します。
(福岡労働局HPより転載)
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