労働事件

【セクハラ、パワハラNO!】

「#Me Too」は、今や世界的な動きとなっています。
被害を受けた人が多く、被害を受けたことを相談することもできず一人で悩み苦しむ人が多かった、ということだと思います。

セクハラだけでなく、パワハラ、マタハラ(マタニティハラスメント)など、ハラスメント(嫌がらせ)には様々なものがあります。

男女雇用機会均等法では、セクハラやマタハラについて、「事業主は雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と義務付けています。
雇用主には、労働者が安心して働くことができる環境を整える『安全配慮義務』があるということです。

あってはならないことですが、もしセクハラやパワハラ・マタハラにあったら、メモを残しておいてください。
思い出すのはつらいかもしれませんが、大事なことです。
「いつ」「どこで」「誰に」「どのようなことがあったか(言われたか)」をメモに残してください。

そして、一人で悩まずに相談してください。

労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
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(事務局)
お問合せ先~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら) 
〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)

 

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「こんなこと相談していいのかな」などと悩む必要はありません。
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