お知らせ

【非正規雇用者の賃金と権利】

平成29年2月19日付、総務省統計局の「労働力調査 平成28年10月~12月期平均(速報)」を見てみました。

役員を除く雇用者5414万人のうち、非正規の職員、従業員は2042万人(37.7%)。
非正規雇用として働いていらっしゃる方が多いことがわかります。
非正規雇用を選んだ理由は様々あることと思います。

当たり前のことだと思われるかもしれませんが、パートやアルバイト、派遣社員など、非正規雇用の方々も、全て労働者であり、労働者としての基本権利が保障されています。
「労働(雇用)契約書、雇用条件通知書などをもらう」ことも、「有給休暇」も、労働者の権利です。

また、パートタイム労働者と正社員との間の不合理な差別は禁止されています(労働契約法20条)。

労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(事務局)
お問合せ先~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら) 
〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)

【有給休暇】

「有給休暇を取りたいと上司に言ったら、しつこく理由を聞かれて困った」
「病院に行きたいから申請したのだけど、個人の繊細な部分だから言いたくないのに・・・」
「パートさんは有休取れないよ、と言われたけど、そうなのだろうか?」

有給休暇は、6ヶ月以上働いて、そのうち8割以上勤務したら発生します(労働基準法39条)。
有給休暇は希望する日に取ることができ、理由を言う必要はありません。
パートやアルバイトなど、どのような雇用形態でも、有給休暇は取ることができます(労働基準法39条③)。

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【最低賃金ってご存知ですか?】

最低賃金とは、最低限支払わなければならない賃金の下限額のことです。
2016年度の福岡県の最低賃金は、1時間765円です(2016年10月1日改定)。
地域別最低賃金は、最高は東京の932円、最低は宮崎、沖縄の2県で714円です。
地域間格差は昨年よりさらに広がり、218円に拡大しました。

上記にも記載したように、最低賃金は全国一律ではありません。
例えば、全国チェーンの店舗で働く労働者の賃金は、同じ仕事にもかかわらず、働く地域によって差がある、ということになります。
最低賃金が全国一律でないことは、現行制度の重大な欠点の一つに挙げられます。
県ごとの格差が広がりかねず、より賃金のよいところに人が流れ、地方は疲弊してしまいます。

皆さんの時給が最低賃金を下回っていた場合、最低賃金法違反になります。

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【残業代が出ないんです】

労働者が時間外に働いた分、残業代をもらうのは当然の権利です。
(当事務所のホームページより http://www.ropponmatsu-law.com/gyomu)

労働時間は、1日8時間、週40時間以下、休日は週1回以上が原則です(労働基準法32条)。
これは、全ての労働者に適用されます。

5月1日に行われるメーデーは、「仕事に8時間を、休息に8時間を、俺たちがやりたいことに8時間を!」をスローガンに掲げ、ストライキに立ち上がったことから始まった「労働者の日」と、以前ご紹介しました。
8時間労働制は、人間の生活リズムに照らし合わせてのものでもあります。
それ以上働かせる場合には、使用者は労働者と特別の手続が必要ですし(36協定)、残業代を支払わなければなりません。
残業代はきちんともらうべきものです、しっかりと請求しましょう。

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【解雇は簡単にはできません!】

「経営が苦しいので、誰かに辞めてもらわなくてはならない」
こう経営者から言われた時、「辞めるのも仕方ないんだろうか・・・」と思っていませんか?

そんなことはありません!
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効」となります。
(当事務所のホームページより http://www.ropponmatsu-law.com/gyomu)

労災休業中や産休中の解雇はできません。
有期雇用であっても、契約更新が繰り返されていれば、「客観的に合理的な理由」がなければ、解雇は無効となります。

冒頭のような、会社が経営難で整理解雇をする場合にも、4つの要件があります。
①高度の経営危機
②解雇を回避するための相当な努力
③人選基準が合理的である
④解雇の必要性について、労働者や労働組合に説明する努力

一人で悩まずに、ご相談下さい。

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【労働(雇用)契約書、手元にありますか?】

希望の仕事を見つけ、就職が決まると、あなたと会社とで契約書を交わします。
「このような仕事内容です」
「あなたの待遇(賃金や契約期間など)は、このようになっています」
ということを、労働者(あなた)と使用者(会社)とで確認しあうものです。

もし口頭での契約でしかなければ、
「きちんと書面で契約書がほしいんだけどなぁ・・・」
「口約束だけじゃ、時間が経つと何を話したのか忘れてしまうのに・・・」
と、不安になるのではないかと思います。
また、話と違う仕事内容や待遇だった時にも、会社との話を証明できる資料がなければ、あなたの話が聞き入れられないかもしれません。

労働(雇用)契約書を作成し、労働者に交付することは、義務づけられています(労働基準法15条、同施行規則5条)。
就職前に労働条件を確認するためにも、後々のトラブルを回避するためにも、書面の交付を求めることを、おすすめいたします。

労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
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【過労死等防止対策推進シンポジウム】本日です!

日時:2014年12月3日(土)13:00~15:40(受付12:30~)
場所:福岡商工会議所4階402~405号室(福岡市博多区博多駅前2-9-28)
参加無料

「過労死等防止対策推進法」が2014年11月1日より施行され、毎年11月は「過労死等防止啓発月間」となりました。

今も過労死、過労自殺のニュースをテレビで目にします。
先日の大手広告代理店で働く女性の過労自殺のニュースは、記憶に新しいことと思います。
当事者は、決して特別な人ではなく、私たちと同じ「仕事をがんばってきたごく普通の人」です。
過労死は、特別なものではなく、誰にでも起こりうるものなのです。
そして、起こらなくてもよいものなのです。

過労死ゼロの社会を作るために、安心して働ける社会を作るために、 私たちにできることはあるはずです。
「このシンポジウムに参加してみる」という一歩から、始めてみませんか。

参加無料となっております。お気軽にお越し下さい。

主催:厚生労働省
後援:福岡県
協力:過労死等防止対策推進全国センター、全国過労死を考える家族の会、過労死弁護団全国連絡会議
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【過労死等防止対策推進シンポジウム】

日時:2014年12月3日(土)13:00~15:40(受付12:30~)
場所:福岡商工会議所4階402~405号室(福岡市博多区博多駅前2-9-28)
参加無料

「過労死等防止対策推進法」が2014年11月1日より施行され、毎年11月は「過労死等防止啓発月間」となりました。

今も過労死、過労自殺のニュースをテレビで目にします。
先日の大手広告代理店で働く女性の過労自殺のニュースは、記憶に新しいことと思います。
当事者は、決して特別な人ではなく、私たちと同じ「仕事をがんばってきたごく普通の人」です。
過労死は、特別なものではなく、誰にでも起こりうるものなのです。
そして、起こらなくてもよいものなのです。

過労死ゼロの社会を作るために、安心して働ける社会を作るために、 私たちにできることはあるはずです。
「このシンポジウムに参加してみる」という一歩から、始めてみませんか。

参加無料となっております。お気軽にお越し下さい。

主催:厚生労働省
後援:福岡県
協力:過労死等防止対策推進全国センター、全国過労死を考える家族の会、過労死弁護団全国連絡会議
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【非正規雇用者の賃金と権利】

パートや派遣などの非正社員が労働者に占める割合が初めて40%に達したことがわかったと、昨年の記事にてご紹介しました(2015年11月5日)。

当たり前のことだと思われるかもしれませんが、パートやアルバイト、派遣社員など、非正規雇用の方々も、全て労働者であり、労働者としての基本権利が保障されています。
「労働(雇用)契約書、雇用条件通知書などをもらう」ことも、「有給休暇」も、労働者の権利です。
また、パートタイム労働者と正社員との間の不合理な差別は禁止されています(労働契約法20条)。

労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
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〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)

【有給休暇】

「有給休暇を取りたいと上司に言ったら、しつこく理由を聞かれて困った」
「病院に行きたいから申請したのだけど、個人の繊細な部分だから言いたくないのに・・・」
「パートさんは有休取れないよ、と言われたけど、そうなのだろうか?」

有給休暇は、6ヶ月以上働いて、そのうち8割以上勤務したら発生します(労働基準法39条)。
有給休暇は希望する日に取ることができ、理由を言う必要はありません。
パートやアルバイトなど、どのような雇用形態でも、有給休暇は取ることができます(労働基準法39条③)。

労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
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まずはお気軽にご相談ください

「こんなこと相談していいのかな」などと悩む必要はありません。
相談料は30分5,000円(但し初回30分は相談料無料)

tel:092-739-7300

(月~金 9:00~17:15)

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