2018/03/07 労働事件
労働時間は、1日8時間、週40時間以下、休日は週1回以上が原則です(労働基準法32条)。
これは、全ての労働者に適用されます。
5月1日に行われるメーデーは、「仕事に8時間を、休息に8時間を、俺たちがやりたいことに8時間を!」をスローガンに掲げ、ストライキに立ち上がったことから始まった「労働者の日」と、以前ご紹介しました。
8時間労働制は、人間の生活リズムに照らし合わせてのものでもあります。
それ以上働かせる場合には、使用者は労働者と特別の手続が必要ですし(36協定)、残業代を支払わなければなりません。
残業代はきちんともらうべきものです、しっかりと請求しましょう。
労働者が時間外に働いた分、残業代をもらうのは当然の権利です。
(当事務所のホームページより http://www.ropponmatsu-law.com/gyomu)
労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(事務局)
お問合せ先~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら)
〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)
2018/03/06 労働事件
給与が支払われる際、給与明細書は手元に届きますか?
資源節約のため紙媒体で発行せず、「インターネット上で確認する」という会社も、今は多いかもしれません。
給与明細、見ていますか?
労働契約書を交わした時の内容と合致していますか?
知らない間に給与がカットされている、残業代が出ない…そんなことはありませんか?
もう一つ。最低賃金を下回っていないかどうかも気になります。
最低賃金とは、会社(経営者)が最低限支払わなければならない賃金の下限額のことです。
2017年度の福岡県の最低賃金は、1時間789円です(2017年10月1日改定)。
皆さんの時給が最低賃金を下回っていた場合、最低賃金法違反になります。
給与が支給される際は、銀行通帳だけでなく、給与明細もチェックしてみてください。
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2018/03/05 労働事件
「給与もいいし、賞与もあるって書いてある!お休みも希望通り!」と希望の仕事を見つけ、面接に行き、晴れてその会社で働くことになりました。
そうして働き出したものの・・・求人広告に書いてあった労働条件と違う・・・(泣)
働くことが決まった時、労働契約書を交わしましたか?
「このような仕事内容です」
「あなたの待遇(賃金や契約期間など)は、このようになっています」
ということを、労働者(あなた)と使用者(会社)とで確認しあうものが、労働契約書です。
もし口頭での契約でしかなければ、
「きちんと書面で契約書がほしいんだけどなぁ・・・」
「口約束だけじゃ、時間が経つと何を話したのか忘れてしまうのに・・・」
と、不安になるのではないかと思います。
また、話と違う仕事内容や待遇だった時にも、会社との話を証明できる資料がなければ、あなたの話が聞き入れられないかもしれません。
労働(雇用)契約書を作成し、労働者に交付することは、義務づけられています(労働基準法15条、同施行規則5条)。
就職前に労働条件を確認するためにも、後々のトラブルを回避するためにも、書面の交付を求めることを、おすすめいたします。
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2018/03/01 1日コラム
暦の上では春となり、だんだんと日も長くなってきました。
暖かくなったと感じては、また肌寒い日に戻り、それを繰り返して春がやってくるのだと思うと、寒さが戻っても「もうじき春だから頑張ろう!」と、気持ちも前向きになります。
進学、就職、引っ越しなど、新しい環境に身を置く方も多いでしょう。
学校を卒業し、社会人となる方も多いことと思います。
社会人となり初めて働いた会社で体験したことは、その後の社会人生活の基本となると思います。
全労連(全国労働組合総連合)が発行する、「知っておこう!働くあなたの権利手帳」を読みました。
知っているようで知らないこと、改めて確認しておいてほしいことを、来週から掲載いたします。
ご覧下さい。
(事務局)
2018/03/01 講演
日時:2018年3月2日(金) 開会18:30~
場所:鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンターよかセンター第1会議室(住所:鹿児島市中央町10番 イオン7階)
働く者のいのちと健康を守る鹿児島センター主催の学習会にて、当事務所の井下弁護士が講演いたします。
今国会で審議されている「働き方改革」は、「働かせ方改革」とも呼ぶべき内容です。
柔軟な働き方を可能にする、と聞こえはいいのですが、実態はそうではありません。
例えば、法案の1つに「時間外労働の上限規制の導入(残業上限規制)」があります。
【法案の内容】
原則 月45時間 かつ年360時間、 特例として臨時的な事情がある場合に限り年720時間(月平均60時間)という限度を設ける
繁忙期には、月平均60時間以上の残業時間になることは容易に想像できますし、その際の残業上限時間を100時間にすると、法案に盛り込む予定にしています。
月100時間の残業とは、過労死ラインである月平均80時間よりも多い時間です。
他にも、高度プロフェッショナル制度など、「働く人の視点・立場に立った法案」とはとうてい言えないものが並びます。
今回は鹿児島市での開催となります。
主催:働く者のいのちと健康を守る鹿児島センター(いの健かごしま)
連絡先:鹿児島県労連(099-259-0321)、鹿児島医労連(099-219-1765)
2018/02/25 平和
六本松9条の会ニュース第6号をお届けします。
ニュースでは、
「おじいちゃんが戦争に行ってて、絶対戦争はダメだった言ってた」
という、街頭署名での小学生の声を紹介しています。
「安倍9条改憲NO!憲法を生かす全国統一署名」(3000万人署名)、
「ヒロシマ・ナガサキの被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名」、
六本松9条の会でも、毎月の街頭宣伝などで署名に取り組んでいます。
六本松9条の会では、会員を募集しております。
お気軽にお問い合わせください。
戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動を行っております。
加えて、労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(事務局)
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六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら)
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2018/02/24 平和
日時:2018年3月23日(金)13:30~(開場13:00)/19:00~(開場18:30)
会場:福岡市立早良市民センター大ホール
前売券:一般2,500円(当日3,000円)、中高生・障がい者1,500円(当日券のみ)、
ローソンチケットLコード82644
1996年から取り組んでいる、神田さち子さんのライフワークのひとり芝居「帰ってきたおばあさん」が、福岡で上演されます。
九州出身の実在の女性をモデルにした舞台です。
日中開戦直後、夫と渡った満州。
そこでもうけた4人の子ども。
幸せだった日々は、日本の敗戦により一変します。
神田さんは昨年、平和な未来を願って市民目線の活動に取り組む人たちを表彰する『澄和Futurist(とわフューチャリスト)賞』を受賞しました。
「戦争は弱いもんが犠牲になるとです」
作中語られるこの言葉は、とても重い言葉です。
たくさんの方にご覧いただきたいと思います。
前売券をご準備しております。
お求めの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
主催:神田さち子ひとり芝居福岡実行委員会
後援:福岡市、福岡市教育委員会、西日本文化協会、朝倉高校同窓会、西南学院大学、西南学院同窓会
2018/02/09 その他
日時:2017年2月23日(金)17:30~
場所:天神ビル11階3号会議室(福岡市中央区天神2-12-1)
参加費無料、事前申込み不要
*終了後、懇親会予定(学生、受験生、司法修習生は参加費無料)
弁護士を講師に招き、様々なお話を伺ってきた、アドボカシーセミナー。
今回は、吉村敏幸弁護士をお招きします。
吉村弁護士は、登録後直ちにスモン訴訟弁護団に加わり、薬害被害の救済に取り組まれました。
公職や企業顧問を務める傍ら、弁護士会では、1983年にサラ金相談センターの設立に関わり、その後約6年間、多重債務などの消費者被害を予防し被害に遭った市民を救済することを目的に活動する消費者委員会の委員長を務められました。
福岡県弁護士会の会長に就任した2011年に東日本大震災が発生、被災地を支援するための弁護士会をあげた災害支援体制の構築に尽力されました。
2008年~2011年には九州大学法科大学院の非常勤講師(民事弁護実務)を務められました。
他では聞くことの出来ない話も聞くことの出来る貴重な機会です。
学生のみなさん、司法試験受験生、司法修習生の方はもちろん、若手弁護士から中堅弁護士まで、たくさんの方のご参加をお待ちしております!
2018/02/08 平和
2018年2月12日(月祝)早良市民センター ①、②
2018年2月13日(火)中央市民センター ①、②、③
2018年2月14日(水)東市民センター(なみきスクエア内) ①、②、③
上映時間 ①11:00~ ②14:00~ ②19:00~
前売券1,200円(当日1400円)
U-25割引(25歳以下の方、障がい者の方)当日600円
「憲法9条を守ろう」という人もいれば、「9条は変えるべきだ」という人もいます。
もちろん、人それぞれの考えの違いは尊重されるべきです。
しかしそれは、戦後の日本国憲法の下、言論の自由が保障されているからこそ、私たちは自分の思いをそのままに表現することが出来るのです。
戦前は自分の思いを口にするだけで、処罰されることがありました。
この物語は、時代の流れに抗って反戦を訴えた僧侶の実際にあったエピソードを下敷きにしています。
たくさんの方にご覧いただきたいと思います。
前売券をお求めの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
2018/02/06 平和
数多くの文化人が呼びかけ人になっている,『安倍9条改憲NO! 憲法を生かす全国統一署名(通称,3000万署名)』にご協力ください。
署名は,六本松総合法律事務所にお送りいただいてもよいですし,呼びかけ団体へお送りいただいても大丈夫です。
また,呼びかけ団体のホームページでは,ネット署名をすることも可能です。
http://kaikenno.com/
日本を再び“戦争する国”にしないために,あなたの心を署名という形で寄せてください。
戦争法(安保法制)や平和についての学習会,講演活動を行っております。
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