2017/04/26 平和
日時:2017年4月30日(日)13:30開演(13:00開場)
13:30~ 第1部 憲法講演「あすわか弁護士が斬る!自民党改憲草案(2012版)」
14:00~ 第2部 憲法劇団ひまわり一座憲法劇「トビオ」
会場:福岡市立中央市民センター(福岡市中央区赤坂2-5-8 ℡092-714-5521)
参加費:大人1,000円、大学生・高校生・障がいのある方 500円、中学生以下無料
託児あります(予約不要)
憲法劇団ひまわり一座とは。 1989年に創立、弁護士、会社員、学生、地元の劇団員など40名ほどの劇団員が所属、 毎年、憲法記念日のころに憲法問題(時事問題)を題材にした憲法劇を上演しています。
第1部で講師を務めるのは、「明日の自由を守る若手弁護士の会」、略して「あすわか」の弁護士です。
2012年に自民党が作った自民党改憲草案の内容とその怖さを広く知らせることを目的とする、若手弁護士(弁護士登録期が51期以降=登録から15年以内)の有志の会です。
全国250名超の弁護士で構成されており、各地で講演(憲法カフェやランチで憲法など)を行っています。
若手弁護士の会なので、現役のパパママ弁護士がたくさんいます。
赤ちゃん連れのママ達との平日昼間の学習会や、小学生・中学生のお子さんと一緒の学習会の企画も行いました。
「憲法ってそもそもどういうものだったっけ?」「集団的自衛権?秘密保護法?共謀罪?よくわからない・・・」ぱっと聞くと「難しい・・・」と思うものを、可愛らしいイラストも使ったチラシや動画で見せてくれます。
第2部は、毎年恒例の憲法劇です。
講演やお芝居を通して、憲法とふれあう時間を作っていただけたら幸いです。
みなさまのお越しをお待ちしております。
(事務局)
2017/04/10 労働事件
メーデーは、1889年(明治19年)5月1日に、アメリカの労働者38万人が、
「仕事に8時間を、休息に8時間を、俺たちがやりたいことに8時間を!」
をスローガンに掲げ、ストライキに立ち上がったことから始まった「労働者の日」です。
日本だけでなく、世界各地で行われています。
当事務所は、毎年5月1日のメーデーに参加しています。今年は天神中央公園(10時開会)で行われます。
職場での様々な問題を報告する場でもある集会では、困難に立ち向かう力強さや、支える人たちの存在を感じ、勇気づけられます。
世相を表した力作揃いのデコレーション、プラカードの出展企画もあります。
福岡県内各地で、メーデーは開催されます。下記ご参照下さい。
●県内各地の開催予定(開催時間等現地実行委員会へ確認をお願いします)
福岡地区 10時 福岡市・天神中央公園
北九州地区 10時 北九州市・勝山公園図書館横広場
京築地区 10時 行橋市・大橋公園
直鞍地区 13時 直方市・須崎町公園
嘉飯山地区 18時 飯塚市・立岩公民館
筑後地区 10時 久留米市・小頭町公園
大牟田地区 10時 大牟田市・築町公園
東部地区 17時30分 古賀市役所駐車場
田川市でも開催します。
2017/04/05 その他
2017年4月19日(水)早良市民センター
2017年4月20日(木)中央市民センター
2017年4月21日(金)東市民センター(なみきスクエア)
上映時間 ①14:30~16:30 ②18:30~20:30
前売券1,200円
小林多喜二は戦前日本の代表的なプロレタリア文学の小説家です。
彼の作品「蟹工船」は、作者の没後75年にあたる2008年に再脚光を浴び、同年の新語・流行語大賞で流行語トップ10に「蟹工船(ブーム)」が選ばれました。
その小林多喜二の母、セキの物語です。
たくさんの方にご覧いただきたいと思います。
前売券をお求めの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
2017/04/03 1日コラム
新入生、新社会人のみなさん、新しい旅立ち、おめでとうございます。
私事ながら、当事務所の井下弁護士の福岡県弁護士会の副会長の職務が3月31日に終了し、気持ちも新たに職務に邁進してまいります。
さて、新社会人の皆さんは、会社との雇用契約書はお手元にお持ちでしょうか?
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して労働条件を明示しなければならない。この場合、労働契約の期間、従事すべき業務、始業及び終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、賃金、退職・解雇事由等については書面を交付する方法で明示しなければならない」
と労働基準法は定めています。
口頭での契約内容の取り決めは、何かが起こった時に言った言わないの話となりかねません。
就職前に労働条件を確認するためにも、後々のトラブルを回避するためにも、書面の交付を求めることを、おすすめいたします。
(事務局)
2017/03/08 労働事件
「労働(雇用)契約書の交付」「解雇は簡単にはできない」など、いくつか事例をご紹介いたしました。
「労働事件」と言っても、その種類も様々です。
問題を抱えた時、「このくらいのことで相談してもいいんだろうか」と思われる方がいらっしゃるかもしれません。
正しい労務管理を行う会社はたくさんあります。
しかし、全ての会社が正しい労務管理をしているとは限らないのが現状です。
日々の中で、「これはおかしいのでは?」と思った時。
ご友人とお互いの職場について話した時、「私の職場の普通と、友人の職場の普通は、違うんだな。私の職場の対応は、間違っているのかもしれない」と思った時。
心の中で、一人で考えず、相談してみて下さい。
相談するだけで気持ちが楽になることがあります。
相談することで、現状に変化がなくとも未来を変えるきっかけになり、解決へ一歩近づくことになります。
悩んだ時は、すぐにご相談下さい。
労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(事務局)
お問合せ先~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら)
〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)
2017/03/07 労働事件
平成29年2月19日付、総務省統計局の「労働力調査 平成28年10月~12月期平均(速報)」を見てみました。
役員を除く雇用者5414万人のうち、非正規の職員、従業員は2042万人(37.7%)。
非正規雇用として働いていらっしゃる方が多いことがわかります。
非正規雇用を選んだ理由は様々あることと思います。
当たり前のことだと思われるかもしれませんが、パートやアルバイト、派遣社員など、非正規雇用の方々も、全て労働者であり、労働者としての基本権利が保障されています。
「労働(雇用)契約書、雇用条件通知書などをもらう」ことも、「有給休暇」も、労働者の権利です。
また、パートタイム労働者と正社員との間の不合理な差別は禁止されています(労働契約法20条)。
労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
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2017/03/06 労働事件
「有給休暇を取りたいと上司に言ったら、しつこく理由を聞かれて困った」
「病院に行きたいから申請したのだけど、個人の繊細な部分だから言いたくないのに・・・」
「パートさんは有休取れないよ、と言われたけど、そうなのだろうか?」
有給休暇は、6ヶ月以上働いて、そのうち8割以上勤務したら発生します(労働基準法39条)。
有給休暇は希望する日に取ることができ、理由を言う必要はありません。
パートやアルバイトなど、どのような雇用形態でも、有給休暇は取ることができます(労働基準法39条③)。
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2017/03/05 労働事件
最低賃金とは、最低限支払わなければならない賃金の下限額のことです。
2016年度の福岡県の最低賃金は、1時間765円です(2016年10月1日改定)。
地域別最低賃金は、最高は東京の932円、最低は宮崎、沖縄の2県で714円です。
地域間格差は昨年よりさらに広がり、218円に拡大しました。
上記にも記載したように、最低賃金は全国一律ではありません。
例えば、全国チェーンの店舗で働く労働者の賃金は、同じ仕事にもかかわらず、働く地域によって差がある、ということになります。
最低賃金が全国一律でないことは、現行制度の重大な欠点の一つに挙げられます。
県ごとの格差が広がりかねず、より賃金のよいところに人が流れ、地方は疲弊してしまいます。
皆さんの時給が最低賃金を下回っていた場合、最低賃金法違反になります。
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2017/03/04 労働事件
労働者が時間外に働いた分、残業代をもらうのは当然の権利です。
(当事務所のホームページより http://www.ropponmatsu-law.com/gyomu)
労働時間は、1日8時間、週40時間以下、休日は週1回以上が原則です(労働基準法32条)。
これは、全ての労働者に適用されます。
5月1日に行われるメーデーは、「仕事に8時間を、休息に8時間を、俺たちがやりたいことに8時間を!」をスローガンに掲げ、ストライキに立ち上がったことから始まった「労働者の日」と、以前ご紹介しました。
8時間労働制は、人間の生活リズムに照らし合わせてのものでもあります。
それ以上働かせる場合には、使用者は労働者と特別の手続が必要ですし(36協定)、残業代を支払わなければなりません。
残業代はきちんともらうべきものです、しっかりと請求しましょう。
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加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
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〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)
2017/03/03 労働事件
「経営が苦しいので、誰かに辞めてもらわなくてはならない」
こう経営者から言われた時、「辞めるのも仕方ないんだろうか・・・」と思っていませんか?
そんなことはありません!
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効」となります。
(当事務所のホームページより http://www.ropponmatsu-law.com/gyomu)
労災休業中や産休中の解雇はできません。
有期雇用であっても、契約更新が繰り返されていれば、「客観的に合理的な理由」がなければ、解雇は無効となります。
冒頭のような、会社が経営難で整理解雇をする場合にも、4つの要件があります。
①高度の経営危機
②解雇を回避するための相当な努力
③人選基準が合理的である
④解雇の必要性について、労働者や労働組合に説明する努力
一人で悩まずに、ご相談下さい。
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