2017/06/01 1日コラム
6月は「水無月」とも呼ばれます。
梅雨に入り雨の多い季節ですが、「水無月」・・・不思議に思い語源を調べてみました。
水無月の「無」は、神無月の「な」と同じく「の」にあたる連体助詞「な」で、「水の月」という意味である。
陰暦六月は田に水を引く月であることから、水無月と言われるようになった。
(語源由来辞典より)
さて、「水無月」という和菓子があるのをご存じでしょうか。
京都では1年の折り返しにあたる6月30日に、この半年の罪や穢れを祓い、残り半年の無病息災を祈願する神事「夏越祓(なごしのはらえ)」が行われます。
これに用いられるのが「水無月」です。
「博多水無月」は、関西で食べられる「水無月」を元に作られた、博多オリジナルの和菓子です。
「小豆とワラビ粉を主原料とし、笹で巻く」ことが博多の決まり事、それ以外は、各店が趣向を凝らし創作します。
夏を過ごすことが一大事だった昔は、6月30日を1年の半分の晦日としたその日を超えると、無事に1年を過ごすことが出来る、と伝えられていました。
昔ほどではないにしろ、30度を超える高温の日々が続く夏は、老若男女誰にも過ごすのが厳しいものとなっています。
残り半年を無事に過ごせるようにとの思いを込めて、博多水無月を買って食べようと思います。
2017/05/26 労働事件
日時:2017年6月3日(土)17:00~19:00
場所:福岡ビル9階会議室(福岡市中央区天神1-11-17)
参加費無料、事前申込み不要
*終了後、懇親会予定(学生、受験生、司法修習生は参加費無料)
弁護士を講師に招き、様々なお話を伺ってきた、アドボカシーセミナー。
今回は、簑田孝行弁護士をお招きします。
簑田弁護士は、福岡地方裁判所所長を務め、定年退官されたのちに弁護士登録されました。
裁判官の仕事の魅力、裁判官から見た弁護士の仕事の魅力を語っていただきます。
どちらも経験された簑田弁護士だからこそできるお話です。
裁判官から見る訴訟活動など、他では聞くことの出来ない話も聞くことの出来る貴重な機会です。
たくさんの方のご参加を、お待ちしております!
2017/05/17 平和
日時:2017年5月21日(日)14:00~15:00(15:00~16:00天神周辺パレード)
場所:須崎公園(福岡市中央区天神5-2)
昨日掲載しました、あすわか(明日の自由を守る若手弁護士の会)作成の「共謀罪」チラシ、ご覧いただけましたか?
「テロ対策のために必要なんですよね」→テロ対策のための法律は「テロ対策特別措置法」がすでにあります。
「一般人は対象外」→一般人なのかテロリストなのか、普段から監視していなければ、見分けはつきません。
政府は、「国際条約の締結のため」「東京オリンピック・パラリンピックへ向けたテロ対策のため」に必要な法案だと言っていますが、国際条約締結のために共謀罪は必要ありませんし、テロ対策のための条約締結、法整備は、十分になされています。
4月6日に国会審議入りした共謀罪法案は、今週中にも衆議院で強行採決をされる可能性があります。
秘密保護法でも、安保法制でも、強行採決という手法は多くの国民の反感を呼び、これをきっかけに法案反対の声が大きく増えたというのが世論調査の結果にも出ていました。
福岡県弁護士会では、「共謀罪に反対する集会・パレード」を、5月21日(日)14時から須崎公園で開催いたします。
その中で行われるリレートークで、疑問が解決されるのではないでしょうか。
ぜひご参加ください!
2017/05/16 平和
明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか)が作ったチラシです。
イラストは可愛いのですが、内容は…
「一般人」の私たちにも深刻な影響があるものだと説明していて、恐ろしくなります。
共謀罪って何?
この法案の何がいけないの?
「テロ等準備罪」って書いてあるから、「一般人」の私たちには関係ないのでは?
いいえ、違います。
共謀罪はみなさんたち一人一人の“心に手錠をかける”法律なのです。
福岡県弁護士会では、「共謀罪に反対する集会・パレード」を、5月21日(日)14時から須崎公園で開催いたします。
その中で行われるリレートークで、疑問が解決されるのではないでしょうか。
ぜひご参加ください!
(事務局)
2017/04/26 平和
日時:2017年4月30日(日)13:30開演(13:00開場)
13:30~ 第1部 憲法講演「あすわか弁護士が斬る!自民党改憲草案(2012版)」
14:00~ 第2部 憲法劇団ひまわり一座憲法劇「トビオ」
会場:福岡市立中央市民センター(福岡市中央区赤坂2-5-8 ℡092-714-5521)
参加費:大人1,000円、大学生・高校生・障がいのある方 500円、中学生以下無料
託児あります(予約不要)
憲法劇団ひまわり一座とは。 1989年に創立、弁護士、会社員、学生、地元の劇団員など40名ほどの劇団員が所属、 毎年、憲法記念日のころに憲法問題(時事問題)を題材にした憲法劇を上演しています。
第1部で講師を務めるのは、「明日の自由を守る若手弁護士の会」、略して「あすわか」の弁護士です。
2012年に自民党が作った自民党改憲草案の内容とその怖さを広く知らせることを目的とする、若手弁護士(弁護士登録期が51期以降=登録から15年以内)の有志の会です。
全国250名超の弁護士で構成されており、各地で講演(憲法カフェやランチで憲法など)を行っています。
若手弁護士の会なので、現役のパパママ弁護士がたくさんいます。
赤ちゃん連れのママ達との平日昼間の学習会や、小学生・中学生のお子さんと一緒の学習会の企画も行いました。
「憲法ってそもそもどういうものだったっけ?」「集団的自衛権?秘密保護法?共謀罪?よくわからない・・・」ぱっと聞くと「難しい・・・」と思うものを、可愛らしいイラストも使ったチラシや動画で見せてくれます。
第2部は、毎年恒例の憲法劇です。
講演やお芝居を通して、憲法とふれあう時間を作っていただけたら幸いです。
みなさまのお越しをお待ちしております。
(事務局)
2017/04/10 労働事件
メーデーは、1889年(明治19年)5月1日に、アメリカの労働者38万人が、
「仕事に8時間を、休息に8時間を、俺たちがやりたいことに8時間を!」
をスローガンに掲げ、ストライキに立ち上がったことから始まった「労働者の日」です。
日本だけでなく、世界各地で行われています。
当事務所は、毎年5月1日のメーデーに参加しています。今年は天神中央公園(10時開会)で行われます。
職場での様々な問題を報告する場でもある集会では、困難に立ち向かう力強さや、支える人たちの存在を感じ、勇気づけられます。
世相を表した力作揃いのデコレーション、プラカードの出展企画もあります。
福岡県内各地で、メーデーは開催されます。下記ご参照下さい。
●県内各地の開催予定(開催時間等現地実行委員会へ確認をお願いします)
福岡地区 10時 福岡市・天神中央公園
北九州地区 10時 北九州市・勝山公園図書館横広場
京築地区 10時 行橋市・大橋公園
直鞍地区 13時 直方市・須崎町公園
嘉飯山地区 18時 飯塚市・立岩公民館
筑後地区 10時 久留米市・小頭町公園
大牟田地区 10時 大牟田市・築町公園
東部地区 17時30分 古賀市役所駐車場
田川市でも開催します。
2017/04/05 その他
2017年4月19日(水)早良市民センター
2017年4月20日(木)中央市民センター
2017年4月21日(金)東市民センター(なみきスクエア)
上映時間 ①14:30~16:30 ②18:30~20:30
前売券1,200円
小林多喜二は戦前日本の代表的なプロレタリア文学の小説家です。
彼の作品「蟹工船」は、作者の没後75年にあたる2008年に再脚光を浴び、同年の新語・流行語大賞で流行語トップ10に「蟹工船(ブーム)」が選ばれました。
その小林多喜二の母、セキの物語です。
たくさんの方にご覧いただきたいと思います。
前売券をお求めの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
2017/04/03 1日コラム
新入生、新社会人のみなさん、新しい旅立ち、おめでとうございます。
私事ながら、当事務所の井下弁護士の福岡県弁護士会の副会長の職務が3月31日に終了し、気持ちも新たに職務に邁進してまいります。
さて、新社会人の皆さんは、会社との雇用契約書はお手元にお持ちでしょうか?
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して労働条件を明示しなければならない。この場合、労働契約の期間、従事すべき業務、始業及び終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、賃金、退職・解雇事由等については書面を交付する方法で明示しなければならない」
と労働基準法は定めています。
口頭での契約内容の取り決めは、何かが起こった時に言った言わないの話となりかねません。
就職前に労働条件を確認するためにも、後々のトラブルを回避するためにも、書面の交付を求めることを、おすすめいたします。
(事務局)
2017/03/08 労働事件
「労働(雇用)契約書の交付」「解雇は簡単にはできない」など、いくつか事例をご紹介いたしました。
「労働事件」と言っても、その種類も様々です。
問題を抱えた時、「このくらいのことで相談してもいいんだろうか」と思われる方がいらっしゃるかもしれません。
正しい労務管理を行う会社はたくさんあります。
しかし、全ての会社が正しい労務管理をしているとは限らないのが現状です。
日々の中で、「これはおかしいのでは?」と思った時。
ご友人とお互いの職場について話した時、「私の職場の普通と、友人の職場の普通は、違うんだな。私の職場の対応は、間違っているのかもしれない」と思った時。
心の中で、一人で考えず、相談してみて下さい。
相談するだけで気持ちが楽になることがあります。
相談することで、現状に変化がなくとも未来を変えるきっかけになり、解決へ一歩近づくことになります。
悩んだ時は、すぐにご相談下さい。
労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(事務局)
お問合せ先~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら)
〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)
2017/03/07 労働事件
平成29年2月19日付、総務省統計局の「労働力調査 平成28年10月~12月期平均(速報)」を見てみました。
役員を除く雇用者5414万人のうち、非正規の職員、従業員は2042万人(37.7%)。
非正規雇用として働いていらっしゃる方が多いことがわかります。
非正規雇用を選んだ理由は様々あることと思います。
当たり前のことだと思われるかもしれませんが、パートやアルバイト、派遣社員など、非正規雇用の方々も、全て労働者であり、労働者としての基本権利が保障されています。
「労働(雇用)契約書、雇用条件通知書などをもらう」ことも、「有給休暇」も、労働者の権利です。
また、パートタイム労働者と正社員との間の不合理な差別は禁止されています(労働契約法20条)。
労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(事務局)
お問合せ先~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら)
〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)