お知らせ

【労働(雇用)契約書、手元にありますか?】

希望の仕事を見つけ、就職が決まると、あなたと会社とで契約書を交わします。
「このような仕事内容です」
「あなたの待遇(賃金や契約期間など)は、このようになっています」
ということを、労働者(あなた)と使用者(会社)とで確認しあうものです。

もし口頭での契約でしかなければ、
「きちんと書面で契約書がほしいんだけどなぁ・・・」
「口約束だけじゃ、時間が経つと何を話したのか忘れてしまうのに・・・」
と、不安になるのではないかと思います。
また、話と違う仕事内容や待遇だった時にも、会社との話を証明できる資料がなければ、あなたの話が聞き入れられないかもしれません。

労働(雇用)契約書を作成し、労働者に交付することは、義務づけられています(労働基準法15条、同施行規則5条)。
就職前に労働条件を確認するためにも、後々のトラブルを回避するためにも、書面の交付を求めることを、おすすめいたします。

労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(事務局)
お問合せ先~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら) 
〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)

【2017 弥生】

終業後に事務所を出る17時台、まだ明るい空に、心が弾みます。
春間近だと感じます。

進学、就職、引っ越しなど、新しい環境に身を置く方も多いでしょう。
学校を卒業し、社会人となる方も多いことと思います。
社会人となり初めて働いた会社で体験したことは、その後の社会人生活の基本となると思います。

昨年掲載した雇用にまつわる記事を、明日から再掲いたします。
ご覧下さい。
(事務局)
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【2017 如月】

2月4日は立春です。
暦の上では春が来る、とはいえ、まだまだ寒い日が続いています。

首、手首、足首は皮膚が薄く、この「3つの首」を温めると、皮膚の下を流れる血液も温まり、その血が流れることで体が温められると、西洋医学では考えられています。
意識してみると、感じる寒さが変わるかもしれません。

インフルエンザも流行っています。
暖かくして、休養も取って、ご自愛下さい。
(事務局)
桃

【2017 睦月】

あけましておめでとうございます
旧年中は格別のご厚情にあずかり、心より御礼申し上げます。
本年も相変わらず、よろしくお願い申し上げます。

平成二十九年 元旦
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【過労死等防止対策推進シンポジウム】本日です!

日時:2014年12月3日(土)13:00~15:40(受付12:30~)
場所:福岡商工会議所4階402~405号室(福岡市博多区博多駅前2-9-28)
参加無料

「過労死等防止対策推進法」が2014年11月1日より施行され、毎年11月は「過労死等防止啓発月間」となりました。

今も過労死、過労自殺のニュースをテレビで目にします。
先日の大手広告代理店で働く女性の過労自殺のニュースは、記憶に新しいことと思います。
当事者は、決して特別な人ではなく、私たちと同じ「仕事をがんばってきたごく普通の人」です。
過労死は、特別なものではなく、誰にでも起こりうるものなのです。
そして、起こらなくてもよいものなのです。

過労死ゼロの社会を作るために、安心して働ける社会を作るために、 私たちにできることはあるはずです。
「このシンポジウムに参加してみる」という一歩から、始めてみませんか。

参加無料となっております。お気軽にお越し下さい。

主催:厚生労働省
後援:福岡県
協力:過労死等防止対策推進全国センター、全国過労死を考える家族の会、過労死弁護団全国連絡会議
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【過労死等防止対策推進シンポジウム】

日時:2014年12月3日(土)13:00~15:40(受付12:30~)
場所:福岡商工会議所4階402~405号室(福岡市博多区博多駅前2-9-28)
参加無料

「過労死等防止対策推進法」が2014年11月1日より施行され、毎年11月は「過労死等防止啓発月間」となりました。

今も過労死、過労自殺のニュースをテレビで目にします。
先日の大手広告代理店で働く女性の過労自殺のニュースは、記憶に新しいことと思います。
当事者は、決して特別な人ではなく、私たちと同じ「仕事をがんばってきたごく普通の人」です。
過労死は、特別なものではなく、誰にでも起こりうるものなのです。
そして、起こらなくてもよいものなのです。

過労死ゼロの社会を作るために、安心して働ける社会を作るために、 私たちにできることはあるはずです。
「このシンポジウムに参加してみる」という一歩から、始めてみませんか。

参加無料となっております。お気軽にお越し下さい。

主催:厚生労働省
後援:福岡県
協力:過労死等防止対策推進全国センター、全国過労死を考える家族の会、過労死弁護団全国連絡会議
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【2016 師走】

2016年もあと1ヶ月。街にはイルミネーションが輝き、華やかになりました。
皆様にとって、今年はどのような一年だったでしょうか。

2016年7月10日投開票された参議院選挙では、戦争法廃止・立憲主義擁護を掲げる野党勢力が、戦争法廃止を求める広範な市民と共同し、32の一人区すべてで「統一候補」を実現しました。
その結果、11の選挙区で勝利したことは、極めて重要な成果です。
安保法制だけでなく、労働法制や社会保障の改悪など、問題は次から次へとやってきます。
切実な要求を基礎に市民と野党の共同が更に前に進むならば、今後の情勢に大きな変化をもたらすのではないでしょうか。

今年4月から1年間、当事務所の井下弁護士は、福岡県弁護士会副会長の任に付いております。
会務のため外出することが多くなり、ご依頼者の皆様にはご迷惑をおかけしたこともあるかと思います。
会務の中で経験したことを、今後の職務にも活かして参りたいと思っています。

12月は気忙しくなるひと月です。事故やケガなどに出会いませんよう、お気をつけ下さい。
そして、残りひと月の2016年を、楽しくお過ごし下さい。
(事務局)
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【メディアと改憲】 明日です!

日時:2016年11月26日(土)14:00~16:00
会場:なみきスクエア東市民センター2階視聴覚室(福岡市東区千早4-21-45)
資料代:500円

今年2月に、NHKを考える福岡の会は発足しました。
今回3回目を数える講演会、当事務所の井下弁護士が登壇いたします。
お誘い合わせの上、ぜひお越しください。

主催・事務局:NHKを考える福岡の会

戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動を行っております。
加えて、労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(事務局)
お問合せ先~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら) 
〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)
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【~医療事故患者側代理人の仕事の魅力~医療事故の被害・求められる解決とは】 明日です!

日時:2016年11月25日(金)18:00~19:30
場所:天神ビル11階8号会議室
参加費無料、事前申込み不要 
*終了後、懇親会予定(学生、受験生、合格者は参加費無料)

弁護士を講師に招き、様々なお話を伺ってきた、アドボカシーセミナー。 今年9月にも行われました。
今回は、久保井摂弁護士をお招きします。

弁護士登録以来、患者側代理人として医療事故事件を中心に取り組んでこられた久保井摂弁護士。
これまでに、薬害エイズ訴訟やハンセン病国賠訴訟などを担当、また、障がい者問題にも取り組んでいらっしゃいます。

今回はどのようなお話を聞かせていただけるでしょうか。
たくさんの方のご参加を、お待ちしております!

主催:NPO法人九州アドボカシーセンター
お問合せ:九州アドボカシーセンター事務局(℡092-643-8477)
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【かけがえのないいのち 子どもたちの今をささえ未来をつくるシンポジウム】 明日です!

日時:2016年11月23日(水祝)13:30~16:30閉会予定
場所:ふくふくプラザ502-503(福岡市中央区荒戸3-3-39)
参加費(資料代):500円
託児あります(事前申込が必要です)

子どもの貧困が大きな社会問題となり、その解決を求める世論の高まりを受け、国や地方自治体による施策と同時に、「子ども食堂」など市民による取り組みも広がっています。
憲法・子どもの権利条約に基づいて、すべての子どもが健やかに成長し、等しく保育・教育と文化を受け、豊かに成長することができるような社会(私たちが住む地域)を築いていくために、私たち市民一人ひとりが、何ができるのかを考え、展望を見出し、行動を始めるきっかけをつくるシンポジウムです。
子育て世代のみなさん、子どもを守る様々な運動に取り組んでいるみなさん。
お誘い合わせのうえ、たくさんの方のご参加を心からお待ちしています。
(チラシより)

主催:かけがえのないいのち子どもたちの今を支え未来をつくるシンポジウム実行委員会
後援:福岡市、福岡市教育委員会、福岡県弁護士会
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まずはお気軽にご相談ください

「こんなこと相談していいのかな」などと悩む必要はありません。
相談料は30分5,000円(但し初回30分は相談料無料)

tel:092-739-7300

(月~金 9:00~17:15)

学習会・講演の依頼について
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