2016/09/10 平和
日時:2016年9月13日(火)18:00開場、18:30開会
会場:ふくふくプラザ601号室(福岡市中央区荒戸3-3-39)
本年7月10日投開票の参議院選挙。
市民と野党が共闘するという戦後初の動きが広がりました。
32の一人区すべてで野党勢力の「統一候補」を実現し、11の選挙区で勝利したことは、貴重な成果です。
また一方で、改憲勢力が3分の2を超えたことも事実です。
安保法制のもと、この秋から自衛隊の新たな舞台が南スーダンに派遣されます。
もし仮に、安保法で自衛隊が「駆けつけ警護」することになり、武器の使用により人を殺すことになったら、隊員はその責任を問われます。
日本の自衛隊は「軍」ではないからです。
「こうなるのは、安保法制と憲法がそぐわないからだ」「自衛隊を海外に出すからには改憲だ」という議論が出てきています。
そうではなく、憲法違反である安保法制を廃止する方向に変えるべきです。
安保法成立以降、今も反対行動は広がり、続いています。
成立から1年経つ9月19日には、全国各地で様々な行動が予定されており、福岡県弁護士会では天神で街頭宣伝を行う予定です。
今、私たちがすべきことは何か、できることは何か、皆さんと共に考えたいと思います。
主催:中央区革新懇
戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動を行っております。
加えて、労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(事務局)
お問合せ先~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら)
〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)
2016/09/01 1日コラム
昨年9月19日に戦争法(安保法)が強行採決されてから、1年が経とうとしています。
強行採決された憲法違反の戦争法(安全保障関連法)成立以降も、国会前で、全国各地で、連日の反対行動が広がり、その行動は今も続いています。
本年7月10日投開票の参議院選挙では、市民と野党が共闘するという戦後初の動きが広がり、32の一人区すべてで戦争法廃止を求める野党勢力の「統一候補」を実現し、11の選挙区で勝利したことは、貴重な成果です。
毎月19日には、反対行動が全国各地で行われてきました。
福岡県弁護士会でも、9月19日に天神で街頭宣伝を行う予定です。
戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動を行っております。
加えて、労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(事務局)
お問合せ先~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら)
〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)
2016/08/01 1日コラム
昨年もご紹介しました。
サンリオが毎月発行する「いちご新聞」、本年8月号は「世界中がなかよく特集」です。
毎号、いちごの王さまからのメッセージが、巻頭に掲載されます。
8月は広島、長崎に原子爆弾が落とされて、第二次世界大戦が終戦を迎えた月です。
毎年8月号は、平和への思いが綴られています。
今年もご紹介いたします。
いちごの王様からのメッセージ
http://www.sanrio.co.jp/strawberrymsg/message201608/
いちご新聞が創刊されたのは1975(昭和50)年、今から41年前です。2016年8月号で582号を数えます。
創刊号のいちごの王様のメッセージの言葉は、41年たった今も伝え続けている言葉と同じものだと、綴られています。
ご覧ください。
(事務局)
2016/07/01 1日コラム
7月10日は参議院選挙投票日です。私たちの1票が、日本の、私たちの未来を作ります。
2013年の参議院選挙での、福岡市の有権者数、投票者数、投票率は、下記のとおりです。
(福岡市 各種選挙の有権者数・投票者数・投票率一覧
http://www.city.fukuoka.lg.jp/senkan/senkyo/shisei/tohyorituichiran.html )
政治は実は、私たちにとても身近なものであり、影響を受けるものです。
選挙が始まると、各候補者が各々の公約を、私たち有権者に向けて発表します。
それを聞いて、自分の思いと同じであったり、近いと思う候補者に、投票なさっていると思います。
そうして選出された国会議員が、予算や法律を作ります。
「投票しない」ということは、多数を取った政党の政策に賛成する、ということです。
賛成であればいいのですが、そうでない場合は、その意思表示=投票をしなければ、意思は反映されません。
2014年4月の消費税が増税されたその一方で、法人税は、1980年代の43.3%から、23.9%に引き下げられました(平成27年4月1日より適用)。
安全保障関連法は、衆議院、参議院での審議を経る中で、多くの憲法学者が違憲と述べ、多くの市民が反対する中、強行採決されました。
私たちは自分の意思を、投票という形で示すことができます。
私たちが住む国をどのような国にしたいのか、私たちが投票で意思を示すことで、未来は変わります。
一人の力は小さくとも、それが集まれば大きな力になります。
公示日(6月22日)から期日前投票も始まりました。
投票日は7月10日です。
(事務局)
2016/06/10 平和
日時:2016年6月11日(土)
講演会開場:13:30
講演会開演:14:00~ 田村元彦氏「安保法制でどうなる?私たちの社会」
講演会会場 中央市民センター・ホール(福岡市中央区赤坂2-5-8)
パレード出発 16:15頃から順次出発(小雨決行、荒天中止)
2014年、2015年、そして現在も続いている、安保法制廃止を求める行動。
福岡県弁護士会では、「憲法違反の安保法制法の廃止を求める市民集会&パレード」を行います。
今回は、政治学者であり、西南学院大学法学部国際関係法学科准教授 田村元彦先生をお迎えし、お話を伺います。
7月には参議院選挙が予定されています。
安保法は、間違いなく重要な争点の一つになります。
安保法制のどこが問題なのか、施行されたらどのようなことが起こりうるのか。
お話を伺い、共に考え理解し、安保法制と集団的自衛権廃止のためにできることを考えましょう。
主催:福岡県弁護士会
共催:日本弁護士連合会、九州弁護士会連合会
協力:戦争を許さない福岡県民委員会、九条の会福岡県連絡会
問合:福岡県弁護士会(℡:092-741-6416)
2016/06/08 労働事件
パートや派遣などの非正社員が労働者に占める割合が初めて40%に達したことがわかったと、昨年の記事にてご紹介しました(2015年11月5日)。
当たり前のことだと思われるかもしれませんが、パートやアルバイト、派遣社員など、非正規雇用の方々も、全て労働者であり、労働者としての基本権利が保障されています。
「労働(雇用)契約書、雇用条件通知書などをもらう」ことも、「有給休暇」も、労働者の権利です。
また、パートタイム労働者と正社員との間の不合理な差別は禁止されています(労働契約法20条)。
労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
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(事務局)
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2016/06/07 労働事件
「有給休暇を取りたいと上司に言ったら、しつこく理由を聞かれて困った」
「病院に行きたいから申請したのだけど、個人の繊細な部分だから言いたくないのに・・・」
「パートさんは有休取れないよ、と言われたけど、そうなのだろうか?」
有給休暇は、6ヶ月以上働いて、そのうち8割以上勤務したら発生します(労働基準法39条)。
有給休暇は希望する日に取ることができ、理由を言う必要はありません。
パートやアルバイトなど、どのような雇用形態でも、有給休暇は取ることができます(労働基準法39条③)。
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2016/06/06 労働事件
最低賃金とは、最低限支払わなければならない賃金の下限額のことです。
2015年度の福岡県の最低賃金は、1時間743円です(2015年10月4日改定)。
地域別最低賃金は、最高は東京の907円、最低は鳥取、高知、宮崎、沖縄の4件で693円です。
地域間格差は昨年よりさらに広がり、214円に拡大しました。
上記にも記載したように、最低賃金は全国一律ではありません。
例えば、全国チェーンの店舗で働く労働者の賃金は、同じ仕事にもかかわらず、働く地域によって差がある、ということになります。
最低賃金が全国一律でないことは、現行制度の重大な欠点の一つに挙げられます。
県ごとの格差が広がりかねず、より賃金のよいところに人が流れ、地方は疲弊してしまいます。
皆さんの時給が最低賃金を下回っていた場合、最低賃金法違反になります。
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2016/06/03 労働事件
労働者が時間外に働いた分、残業代をもらうのは当然の権利です。
(当事務所のホームページより http://www.ropponmatsu-law.com/gyomu)
労働時間は、1日8時間、週40時間以下、休日は週1回以上が原則です(労働基準法32条)。
これは、全ての労働者に適用されます。
5月1日に行われるメーデーは、「仕事に8時間を、休息に8時間を、俺たちがやりたいことに8時間を!」をスローガンに掲げ、ストライキに立ち上がったことから始まった「労働者の日」と、以前ご紹介しました。
8時間労働制は、人間の生活リズムに照らし合わせてのものでもあります。
それ以上働かせる場合には、使用者は労働者と特別の手続が必要ですし(36協定)、残業代を支払わなければなりません。
残業代はきちんともらうべきものです、しっかりと請求しましょう。
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〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)
2016/06/02 労働事件
「経営が苦しいので、誰かに辞めてもらわなくてはならない」
こう経営者から言われた時、「辞めるのも仕方ないんだろうか・・・」と思っていませんか?
そんなことはありません!
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効」となります。
(当事務所のホームページより http://www.ropponmatsu-law.com/gyomu)
労災休業中や産休中の解雇はできません。
有期雇用であっても、契約更新が繰り返されていれば、「客観的に合理的な理由」がなければ、解雇は無効となります。
冒頭のような、会社が経営難で整理解雇をする場合にも、4つの要件があります。
①高度の経営危機
②解雇を回避するための相当な努力
③人選基準が合理的である
④解雇の必要性について、労働者や労働組合に説明する努力
一人で悩まずに、ご相談下さい。
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〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)