2016/06/07 労働事件
「有給休暇を取りたいと上司に言ったら、しつこく理由を聞かれて困った」
「病院に行きたいから申請したのだけど、個人の繊細な部分だから言いたくないのに・・・」
「パートさんは有休取れないよ、と言われたけど、そうなのだろうか?」
有給休暇は、6ヶ月以上働いて、そのうち8割以上勤務したら発生します(労働基準法39条)。
有給休暇は希望する日に取ることができ、理由を言う必要はありません。
パートやアルバイトなど、どのような雇用形態でも、有給休暇は取ることができます(労働基準法39条③)。
労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(事務局)
お問合せ先~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら)
〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)
2016/06/06 労働事件
最低賃金とは、最低限支払わなければならない賃金の下限額のことです。
2015年度の福岡県の最低賃金は、1時間743円です(2015年10月4日改定)。
地域別最低賃金は、最高は東京の907円、最低は鳥取、高知、宮崎、沖縄の4件で693円です。
地域間格差は昨年よりさらに広がり、214円に拡大しました。
上記にも記載したように、最低賃金は全国一律ではありません。
例えば、全国チェーンの店舗で働く労働者の賃金は、同じ仕事にもかかわらず、働く地域によって差がある、ということになります。
最低賃金が全国一律でないことは、現行制度の重大な欠点の一つに挙げられます。
県ごとの格差が広がりかねず、より賃金のよいところに人が流れ、地方は疲弊してしまいます。
皆さんの時給が最低賃金を下回っていた場合、最低賃金法違反になります。
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2016/06/03 労働事件
労働者が時間外に働いた分、残業代をもらうのは当然の権利です。
(当事務所のホームページより http://www.ropponmatsu-law.com/gyomu)
労働時間は、1日8時間、週40時間以下、休日は週1回以上が原則です(労働基準法32条)。
これは、全ての労働者に適用されます。
5月1日に行われるメーデーは、「仕事に8時間を、休息に8時間を、俺たちがやりたいことに8時間を!」をスローガンに掲げ、ストライキに立ち上がったことから始まった「労働者の日」と、以前ご紹介しました。
8時間労働制は、人間の生活リズムに照らし合わせてのものでもあります。
それ以上働かせる場合には、使用者は労働者と特別の手続が必要ですし(36協定)、残業代を支払わなければなりません。
残業代はきちんともらうべきものです、しっかりと請求しましょう。
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2016/06/02 労働事件
「経営が苦しいので、誰かに辞めてもらわなくてはならない」
こう経営者から言われた時、「辞めるのも仕方ないんだろうか・・・」と思っていませんか?
そんなことはありません!
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効」となります。
(当事務所のホームページより http://www.ropponmatsu-law.com/gyomu)
労災休業中や産休中の解雇はできません。
有期雇用であっても、契約更新が繰り返されていれば、「客観的に合理的な理由」がなければ、解雇は無効となります。
冒頭のような、会社が経営難で整理解雇をする場合にも、4つの要件があります。
①高度の経営危機
②解雇を回避するための相当な努力
③人選基準が合理的である
④解雇の必要性について、労働者や労働組合に説明する努力
一人で悩まずに、ご相談下さい。
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2016/06/01 労働事件
希望の仕事を見つけ、就職が決まると、あなたと会社とで契約書を交わします。
「このような仕事内容です」
「あなたの待遇(賃金や契約期間など)は、このようになっています」
ということを、労働者(あなた)と使用者(会社)とで確認しあうものです。
もし口頭での契約でしかなければ、
「きちんと書面で契約書がほしいんだけどなぁ・・・」
「口約束だけじゃ、時間が経つと何を話したのか忘れてしまうのに・・・」
と、不安になるのではないかと思います。
また、話と違う仕事内容や待遇だった時にも、会社との話を証明できる資料がなければ、あなたの話が聞き入れられないかもしれません。
労働(雇用)契約書を作成し、労働者に交付することは、義務づけられています(労働基準法15条、同施行規則5条)。
就職前に労働条件を確認するためにも、後々のトラブルを回避するためにも、書面の交付を求めることを、おすすめいたします。
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2016/06/01 労働事件
新社会人として、今年から働き始めた方々は、入社し2ヶ月経過して、だんだんと自分のペースをつかめてきた頃ではないでしょうか。
社会人となり初めて働いた会社で体験したことは、その後の社会人生活の基本となると思います。
初めて体験することだから、「普通」なのか、そうでないのか、わからないこともあります。
様々な会社で働くご友人と、お互いの職場についても話してみて下さい。
「私の会社では普通だと思っていたことが、友人の会社では普通ではないんだな」と思うことがあるかもしれません。
全労連「働くあなたに贈る権利手帳」から抜粋し、労働者の権利とはどのようなものがあるのか、考えてみたいと思います。
(事務局)
2016/05/30 平和
日時:2016年6月11日(土)
講演会開場:13:30
講演会開演:14:00~ 田村元彦氏「安保法制でどうなる?私たちの社会」
講演会会場 中央市民センター・ホール(福岡市中央区赤坂2-5-8)
パレード出発 16:15頃から順次出発(小雨決行、荒天中止)
2014年、2015年、そして現在も続いている、安保法制廃止を求める行動。
福岡県弁護士会では、「憲法違反の安保法制法の廃止を求める市民集会&パレード」を行います。
今回は、政治学者であり、西南学院大学法学部国際関係法学科准教授 田村元彦先生をお迎えし、お話を伺います。
7月には参議院選挙が予定されています。
安保法は、間違いなく重要な争点の一つになります。
安保法制のどこが問題なのか、施行されたらどのようなことが起こりうるのか。
お話を伺い、共に考え理解し、安保法制と集団的自衛権廃止のためにできることを考えましょう。
主催:福岡県弁護士会
共催:日本弁護士連合会、九州弁護士会連合会
協力:戦争を許さない福岡県民委員会、九条の会福岡県連絡会
問合:福岡県弁護士会(℡:092-741-6416)
2016/05/27 労働事件
5月21日付西日本新聞に、当事務所の井下顕弁護士が、熊本地震で被災した労働者の想定される雇用トラブルについて、一問一答しております。
ご覧下さい。
(事務局)
西日本新聞 生活Topics
http://www.nishinippon.co.jp/feature/life_topics/article/246685
2016/05/09 平和
日時:2016年5月14日(土)13:30~16:00(受付13:00~)
会場:ふくふくプラザホール(福岡市中央区荒戸3-3-39)
資料代300円、保育200円
1950年代に繰り返し行われた水爆実験に抗議し、広島、長崎、1954年にアメリカがビキニ環礁で行った水爆実験(まぐろ漁船第5福竜丸が被曝、久保山愛吉さんが死亡)と、3度被曝を体験した日本の母親たちが、「核戦争から子どもを守ろう」と、世界の女性に呼びかけて、スイスで世界母親大会が開かれました。
以来日本では、毎年母親大会を開き続けています。
記念講演には、「私たちの暮らしと戦争する国づくり」と題して、当事務所の井下顕弁護士が登壇いたします。
3月29日に戦争法(安保法制)は施行されましたが、今、私たちがすべきことは何か、できることは何か、皆さんと共に考えたいと思います。
「母親大会」とい名付けられていますが、母親だけのものではありません、男性も是非ご参加ください。
主催:福岡地区母親大会実行委員会
戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動を行っております。
加えて、労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動も行っております。
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(事務局)
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六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら)
〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)
2016/05/02 その他
福岡県弁護士会では、4月25日より、県下17カ所の福岡県弁護士会の法律相談センターにて、熊本地震で被災された方及びご家族からの地震被害に関連する法律相談を無料で行うことになりました。
同様に、熊本県弁護士会でも、無料法律相談(電話、対面)を行っております。
相談の概要は以下の通りです。
●福岡県弁護士会
◇相談開始日 2016年4月25日
◇相談対象者 熊本地震で被災された方及びご家族からの地震被害に関連する相談
※被災された方及びご家族以外からのご相談、地震被害に関連しないご相談は有料(30分:5400円)となります
◇相談場所 福岡県弁護士会の法律相談センター(県内17カ所)
◇相談時間 60分
◇予約方法 事前の電話予約(当相談の受付は電話予約のみとなっております)予約いただく際「熊本地震に関する相談」とお伝え下さい
◇受付電話番号 0570-783-552(ナビダイヤルでお近くの法律相談センターにおつなぎいたします)
(福岡県弁護士会ホームページより転記いたしました)
http://www.fben.jp/whatsnew/2016/04/post_417.html
●熊本県弁護士会(電話による相談、情報提供)
◇電話番号 フリーダイヤル 0120-587-858 電話番号 096-312-3250
◇開設時間 平日10:00~16:00 料金:無料(通話料除く)
(熊本県弁護士会ホームページより転記いたしました)
http://www.kumaben.or.jp/news/2016/04/post-31.html
●熊本県弁護士会(大型連休中の電話による相談、情報提供について)
4月25日の開設以降、電話による相談・情報提供は、多くの相談を頂いています。
当会では、大型連休中も、土日を除き、電話による相談・情報提供を実施いたしますのでご利用ください。
◇実施日 4 月29 日(金)、5月2日(月)、3日(火)、4日(水)、5日(木)、6日(金)
◇実施時間 10:00 ~16:00
◇電話番号 フリーダイヤル 0120-587-858 電話番号 096-312-3250
多くの方のご利用により、つながりにくいことがございますが、ご了承ください。
(熊本県弁護士会ホームページより転記いたしました)
http://www.kumaben.or.jp/news/2016/04/post-34.html
●熊本県弁護士会
◇相談場所 熊本県弁護士会の法律相談センター(県内7か所)
◇相談時間 30分
◇予約方法 事前に電話でご予約ください。ご予約なく相談センターに来られても、その場でご相談をお受けできないことがあります。予約いただく際は「熊本地震に関する相談」とお伝え下さい。
◇受付電話番号 096-325-0009
(熊本県弁護士会ホームページより転記いたしました)
http://www.kumaben.or.jp/news/2016/04/-30-096-325-0009.html