2018/03/14 労働事件
「パートさんは通勤手当は出ません」
「短時間勤務だから、食堂は利用できないよ」
など、「有期契約だから」とか「短時間の仕事だから」などという理由での、非正規(有期契約)労働者と正社員との間の不合理な差別は禁止されています(労働契約法20条)
有期雇用の場合、契約を更新しながら働くことが多いと思います。
同じ事業者のもとで、通算5年以上働いた場合、労働者が申込みをすれば期間の定めのない労働契約に転換することができます(無期転換ルール)。
これには、労働者の申込みが必要です。
※無期転換ルールとは、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。 申込みがなされた場合、会社は断ることができませんので、その時点で無期労働契約が成立します。
(福岡労働局HPより転載)
労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(事務局)
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六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら)
〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)
2018/03/14 労働事件
A子さん「パートで6年働いています。子供の入学式に出席しようと、有給休暇を取りたいと上司に言ったら、パートさんには有給休暇はないよ、と言われました」
パートであるA子さんも、有給休暇はとれます。
3月8日も掲載したように、パートやアルバイトなど、どのような雇用形態でも、有給休暇を取ることはできます。
労働基準法は、労働条件に関する最低基準を定めた法律です。
正社員はもちろん、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員など、すべての労働者に適用されます。
労働条件を書面でもらうことも(3月5日掲載)、有給休暇の取得も(3月8日掲載)、育児休暇や介護休暇の取得(3月13日掲載)もできます。
この記事が、自分にはどんな権利があるのかを見直してみる機会となるといいなと思います。
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2018/03/13 労働事件
育児休業、最近では介護休業という言葉も、よく聞かれるようになりました。
これらは女性だけでなく、男性もとれます!
有期契約労働者も一定の条件を満たせば、育児・介護休暇をとることができます。
子育てや介護のための法律には、下記のようなものがあります。
○産前・産後休業
出産を控えた、または、出産後の女性労働者が、事業主に申請し、休業措置を受けるものです。
産前6週間(多胎14週間)、産後8週間の出産休暇で、産後6週間は強制休業が定められています。
○育児休業
男女ともに、子どもが1歳まで育児休業を取れます。
子どもが保育園に入れないなどの場合は、最長2歳まで取得が可能です。
○介護休業
男女ともに取得が可能です。
○子の看護休暇・介護休暇
年に5日(2人以上は10日)取得できます。
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2018/03/10 労働事件
事業主は労働者を雇い入れる場合、原則として、社会保険(健康保険、厚生年金保険)や、労働保険(雇用保険、労災保険)への加入を義務付けられています。
○社会保険
社会保険は、事業主が法人の場合、または常時5人以上の労働者を雇っていれば、加入が義務付けられ、5人未満の事業所でも任意加入できます。
パートやアルバイトでも一般労働者の4分の3以上の労働時間または労働日数があれば加入でき、さらに4分の3未満でも一定の条件を満たせば加入できます。
○雇用保険
雇用保険は、事業主が1人でも労働者を雇っている場合は、加入が義務付けられています。
パートでも週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用の見込みがあれば雇用保険に加入できます。
加入していれば、失業した場合、加入期間に応じて失業手当が受給できます。
解雇など退職理由によっては、加入期間が6ヶ月以上あれば失業手当の対象になります。
○労災保険
事業主が保険料を全額負担する強制加入保険です。
パートもアルバイトも含め労働者を1人でも使用する事業主は、労災保険に加入しなければなりません。
業務上や通勤途中の負傷・疾病で仕事を休む場合、労災保険から医療費や休業補償が支払われます。
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2018/03/09 労働事件
「気に入らない」とか「能力がない」という抽象的な理由で解雇することはできません。
また、自社が明らかに経営不振と感じているさなかで、
「経営が苦しいので、辞めてもらわなくてはならない」
と経営者から言われた時、「辞めるのも仕方ないんだろうか・・・」と思ってしまう方もいるかもしれません。
会社が経営難で整理解雇する場合も、下記4要件をすべて満たさなければ、その解雇は無効です。
①高度の経営危機
②解雇を回避するための相当な努力
③人選基準が合理的である
④解雇の必要性について、労働者や労働組合に説明する努力
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効」となります。
(当事務所のホームページより http://www.ropponmatsu-law.com/gyomu)
労災休業中や産休中の解雇もできません。
有期雇用であっても、契約更新が繰り返されていれば、「客観的に合理的な理由」がなければ、解雇は無効となります。
一人で悩まずに、ご相談下さい。
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2018/03/08 労働事件
「有給休暇を取りたいと上司に言ったら、しつこく理由を聞かれて困った」
「病院に行きたいから申請したのだけど、個人の繊細な部分だから言いたくないのに・・・」
「パートさんは有休取れないよ、と言われたけど、そうなの?」
有給休暇は、6ヶ月以上働いて、そのうち8割以上勤務したら発生します(労働基準法39条)。
有給休暇は希望する日に取ることができ、理由を言う必要はありません。
パートやアルバイトなど、どのような雇用形態でも、有給休暇は取ることができます(労働基準法39条③)。
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2018/03/07 労働事件
労働時間は、1日8時間、週40時間以下、休日は週1回以上が原則です(労働基準法32条)。
これは、全ての労働者に適用されます。
5月1日に行われるメーデーは、「仕事に8時間を、休息に8時間を、俺たちがやりたいことに8時間を!」をスローガンに掲げ、ストライキに立ち上がったことから始まった「労働者の日」と、以前ご紹介しました。
8時間労働制は、人間の生活リズムに照らし合わせてのものでもあります。
それ以上働かせる場合には、使用者は労働者と特別の手続が必要ですし(36協定)、残業代を支払わなければなりません。
残業代はきちんともらうべきものです、しっかりと請求しましょう。
労働者が時間外に働いた分、残業代をもらうのは当然の権利です。
(当事務所のホームページより http://www.ropponmatsu-law.com/gyomu)
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2018/03/06 労働事件
給与が支払われる際、給与明細書は手元に届きますか?
資源節約のため紙媒体で発行せず、「インターネット上で確認する」という会社も、今は多いかもしれません。
給与明細、見ていますか?
労働契約書を交わした時の内容と合致していますか?
知らない間に給与がカットされている、残業代が出ない…そんなことはありませんか?
もう一つ。最低賃金を下回っていないかどうかも気になります。
最低賃金とは、会社(経営者)が最低限支払わなければならない賃金の下限額のことです。
2017年度の福岡県の最低賃金は、1時間789円です(2017年10月1日改定)。
皆さんの時給が最低賃金を下回っていた場合、最低賃金法違反になります。
給与が支給される際は、銀行通帳だけでなく、給与明細もチェックしてみてください。
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2018/03/05 労働事件
「給与もいいし、賞与もあるって書いてある!お休みも希望通り!」と希望の仕事を見つけ、面接に行き、晴れてその会社で働くことになりました。
そうして働き出したものの・・・求人広告に書いてあった労働条件と違う・・・(泣)
働くことが決まった時、労働契約書を交わしましたか?
「このような仕事内容です」
「あなたの待遇(賃金や契約期間など)は、このようになっています」
ということを、労働者(あなた)と使用者(会社)とで確認しあうものが、労働契約書です。
もし口頭での契約でしかなければ、
「きちんと書面で契約書がほしいんだけどなぁ・・・」
「口約束だけじゃ、時間が経つと何を話したのか忘れてしまうのに・・・」
と、不安になるのではないかと思います。
また、話と違う仕事内容や待遇だった時にも、会社との話を証明できる資料がなければ、あなたの話が聞き入れられないかもしれません。
労働(雇用)契約書を作成し、労働者に交付することは、義務づけられています(労働基準法15条、同施行規則5条)。
就職前に労働条件を確認するためにも、後々のトラブルを回避するためにも、書面の交付を求めることを、おすすめいたします。
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2018/03/01 1日コラム
暦の上では春となり、だんだんと日も長くなってきました。
暖かくなったと感じては、また肌寒い日に戻り、それを繰り返して春がやってくるのだと思うと、寒さが戻っても「もうじき春だから頑張ろう!」と、気持ちも前向きになります。
進学、就職、引っ越しなど、新しい環境に身を置く方も多いでしょう。
学校を卒業し、社会人となる方も多いことと思います。
社会人となり初めて働いた会社で体験したことは、その後の社会人生活の基本となると思います。
全労連(全国労働組合総連合)が発行する、「知っておこう!働くあなたの権利手帳」を読みました。
知っているようで知らないこと、改めて確認しておいてほしいことを、来週から掲載いたします。
ご覧下さい。
(事務局)