お知らせ

【弁護士の魅力セミナー ~労働事件から学べること~ 】

日時:2018年4月20日(金)17:30~
場所:天神ビル11階2号会議室(福岡市中央区天神2-12-1)
参加費無料、事前申込不要 
*終了後、懇親会予定(学生、受験生、司法修習生は参加費無料)

弁護士を講師に招き、様々なお話を伺ってきた、アドボカシーセミナー。
今回は、当事務所の井下顕弁護士が「労働事件から学べること」と題して、弁護士という仕事の魅力を語ります!

受任する事件には様々ありますが、井下弁護士は労働事件を専門としています。
当事務所のHP(弁護士紹介)に、井下弁護士のご依頼者の方々へのメッセージを掲載しています。
http://www.ropponmatsu-law.com/profile

他では聞くことの出来ない話も聞くことの出来る貴重な機会です。
学生のみなさん、司法試験受験生、司法修習生の方はもちろん、若手弁護士から中堅弁護士まで、たくさんの方のご参加をお待ちしております!

主催:NPO法人九州アドボカシーセンター
お問合せ:九州アドボカシーセンター事務局(℡092-643-8477)
180420チラシ

【憲法劇団ひまわり一座 憲法集会2018  改憲阻止のために】

日時:2018年4月30日(月祝)13:30開演(13:00開場)
13:30~ 第1部 憲法講演「あすわか弁護士による情勢報告」講師:明日の自由を守る若手弁護士の会・福岡
14:00~ 第2部 憲法劇団ひまわり一座憲法劇「茶色の朝」「明日へつながる道」
会場:福岡市立中央市民センター(福岡市中央区赤坂2-5-8 ℡092-714-5521)
参加費:大人1,000円、大学生・高校生・障がいのある方 500円、中学生以下無料

憲法劇団ひまわり一座とは。 1989年に創立、弁護士、会社員、学生、地元の劇団員など40名ほどの劇団員が所属、 毎年、憲法記念日のころに憲法問題(時事問題)を題材にした憲法劇を上演しています。

3月25日の自民党大会で安倍首相は「自衛隊を明記し、違憲論争に終止符を打つのは自民党の責務だ」と語りました。

憲法は、権力者を縛るためのものです。
権力者は憲法を尊重し、擁護する義務を負っています(99条)
憲法は国民が権力者を監視するための大きな武器です。

その武器を権力者の側から「変える」と言い出すことの意味は何でしょうか?

今年に入ってからの世論調査では、

○共同通信社が実施した全国電話世論調査(平成30年1月14日、15日)
安倍首相のもとでの憲法改正に反対は54.8%(賛成は33%)

○毎日新聞が実施した全国世論調査(平成30年2月24日、25日)
国会が憲法改正案を発議する時期について聞いたところ、「年内に発議する必要はない」という回答が50%(発議した方がいいとの回答は34%)

講演やお芝居を通して、憲法とふれあう時間を作っていただけたら幸いです。
さらに進めて、憲法改正について考える時間を持っていただけたら嬉しいです。
みなさまのお越しをお待ちしております。
(事務局)

主催:憲法劇団ひまわり一座
問合:ちくし法律事務所(℡:092-555-7323)
ひまわり一座チラシ2018

【2018 卯月】

新入生、新社会人のみなさん、新しい旅立ち、おめでとうございます。
新しい世界で、みなさんの夢や希望を叶えていっていただき、実り多い人生を歩んでいただきたいと思います。

新社会人となったみなさんにとって、初めての会社での毎日には、たくさんの仲間たちとの楽しみや刺激に溢れていることと思います。
そんな中で、ふと「この対応、この処遇はおかしいんじゃないかな」と思うことがあるかもしれません。

社会人となり初めて働いた会社で体験したことは、その後の社会人生活の基本となると思います。
初めて体験することだから、「普通」なのか、そうでないのか、わからないこともあります。
様々な会社で働くご友人と、お互いの職場についても話してみて下さい。
「私の会社では普通だと思っていたことが、友人の会社では普通ではないんだな」と思うことがあるかもしれません。
「何かがおかしい」と思ったら、専門家に相談することも選択肢に入れてほしいと思います。
(事務局)
201804

【セクハラ、パワハラNO!】

「#Me Too」は、今や世界的な動きとなっています。
被害を受けた人が多く、被害を受けたことを相談することもできず一人で悩み苦しむ人が多かった、ということだと思います。

セクハラだけでなく、パワハラ、マタハラ(マタニティハラスメント)など、ハラスメント(嫌がらせ)には様々なものがあります。

男女雇用機会均等法では、セクハラやマタハラについて、「事業主は雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と義務付けています。
雇用主には、労働者が安心して働くことができる環境を整える『安全配慮義務』があるということです。

あってはならないことですが、もしセクハラやパワハラ・マタハラにあったら、メモを残しておいてください。
思い出すのはつらいかもしれませんが、大事なことです。
「いつ」「どこで」「誰に」「どのようなことがあったか(言われたか)」をメモに残してください。

そして、一人で悩まずに相談してください。

労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(事務局)
お問合せ先~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら) 
〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)

 

【不合理な待遇格差はダメ!】

「パートさんは通勤手当は出ません」
「短時間勤務だから、食堂は利用できないよ」

など、「有期契約だから」とか「短時間の仕事だから」などという理由での、非正規(有期契約)労働者と正社員との間の不合理な差別は禁止されています(労働契約法20条)

有期雇用の場合、契約を更新しながら働くことが多いと思います。
同じ事業者のもとで、通算5年以上働いた場合、労働者が申込みをすれば期間の定めのない労働契約に転換することができます(無期転換ルール)。

これには、労働者の申込みが必要です。

※無期転換ルールとは、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。 申込みがなされた場合、会社は断ることができませんので、その時点で無期労働契約が成立します。
(福岡労働局HPより転載)

労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
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【私も労働者、ですよね?】

A子さん「パートで6年働いています。子供の入学式に出席しようと、有給休暇を取りたいと上司に言ったら、パートさんには有給休暇はないよ、と言われました」

パートであるA子さんも、有給休暇はとれます。
3月8日も掲載したように、パートやアルバイトなど、どのような雇用形態でも、有給休暇を取ることはできます。

労働基準法は、労働条件に関する最低基準を定めた法律です。
正社員はもちろん、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員など、すべての労働者に適用されます。
労働条件を書面でもらうことも(3月5日掲載)、有給休暇の取得も(3月8日掲載)、育児休暇や介護休暇の取得(3月13日掲載)もできます。

この記事が、自分にはどんな権利があるのかを見直してみる機会となるといいなと思います。

労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
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〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)
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【育児・介護休業は、男性も女性もとれます!】

育児休業、最近では介護休業という言葉も、よく聞かれるようになりました。
これらは女性だけでなく、男性もとれます!
有期契約労働者も一定の条件を満たせば、育児・介護休暇をとることができます。

子育てや介護のための法律には、下記のようなものがあります。

○産前・産後休業
出産を控えた、または、出産後の女性労働者が、事業主に申請し、休業措置を受けるものです。
産前6週間(多胎14週間)、産後8週間の出産休暇で、産後6週間は強制休業が定められています。

○育児休業
男女ともに、子どもが1歳まで育児休業を取れます。
子どもが保育園に入れないなどの場合は、最長2歳まで取得が可能です。

○介護休業
男女ともに取得が可能です。

○子の看護休暇・介護休暇
年に5日(2人以上は10日)取得できます。

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加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
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【働く人の保険って何?】(全労連「知っておこう!働くあなたの権利手帳」より転載)

事業主は労働者を雇い入れる場合、原則として、社会保険(健康保険、厚生年金保険)や、労働保険(雇用保険、労災保険)への加入を義務付けられています。

○社会保険
社会保険は、事業主が法人の場合、または常時5人以上の労働者を雇っていれば、加入が義務付けられ、5人未満の事業所でも任意加入できます。
パートやアルバイトでも一般労働者の4分の3以上の労働時間または労働日数があれば加入でき、さらに4分の3未満でも一定の条件を満たせば加入できます。

○雇用保険
雇用保険は、事業主が1人でも労働者を雇っている場合は、加入が義務付けられています。
パートでも週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用の見込みがあれば雇用保険に加入できます。
加入していれば、失業した場合、加入期間に応じて失業手当が受給できます。
解雇など退職理由によっては、加入期間が6ヶ月以上あれば失業手当の対象になります。

○労災保険
事業主が保険料を全額負担する強制加入保険です。
パートもアルバイトも含め労働者を1人でも使用する事業主は、労災保険に加入しなければなりません。
業務上や通勤途中の負傷・疾病で仕事を休む場合、労災保険から医療費や休業補償が支払われます。

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【解雇は簡単にはできません!】

「気に入らない」とか「能力がない」という抽象的な理由で解雇することはできません。

また、自社が明らかに経営不振と感じているさなかで、
「経営が苦しいので、辞めてもらわなくてはならない」
と経営者から言われた時、「辞めるのも仕方ないんだろうか・・・」と思ってしまう方もいるかもしれません。

会社が経営難で整理解雇する場合も、下記4要件をすべて満たさなければ、その解雇は無効です。
①高度の経営危機
②解雇を回避するための相当な努力
③人選基準が合理的である
④解雇の必要性について、労働者や労働組合に説明する努力

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効」となります。
(当事務所のホームページより http://www.ropponmatsu-law.com/gyomu)

労災休業中や産休中の解雇もできません。
有期雇用であっても、契約更新が繰り返されていれば、「客観的に合理的な理由」がなければ、解雇は無効となります。

一人で悩まずに、ご相談下さい。

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【パートやアルバイトも有給休暇はとれる!】

「有給休暇を取りたいと上司に言ったら、しつこく理由を聞かれて困った」
「病院に行きたいから申請したのだけど、個人の繊細な部分だから言いたくないのに・・・」
「パートさんは有休取れないよ、と言われたけど、そうなの?」

有給休暇は、6ヶ月以上働いて、そのうち8割以上勤務したら発生します(労働基準法39条)。
有給休暇は希望する日に取ることができ、理由を言う必要はありません。
パートやアルバイトなど、どのような雇用形態でも、有給休暇は取ることができます(労働基準法39条③)。

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有給休暇申請書

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(月~金 9:00~17:15)

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