2018/03/01 講演
日時:2018年3月2日(金) 開会18:30~
場所:鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンターよかセンター第1会議室(住所:鹿児島市中央町10番 イオン7階)
働く者のいのちと健康を守る鹿児島センター主催の学習会にて、当事務所の井下弁護士が講演いたします。
今国会で審議されている「働き方改革」は、「働かせ方改革」とも呼ぶべき内容です。
柔軟な働き方を可能にする、と聞こえはいいのですが、実態はそうではありません。
例えば、法案の1つに「時間外労働の上限規制の導入(残業上限規制)」があります。
【法案の内容】
原則 月45時間 かつ年360時間、 特例として臨時的な事情がある場合に限り年720時間(月平均60時間)という限度を設ける
繁忙期には、月平均60時間以上の残業時間になることは容易に想像できますし、その際の残業上限時間を100時間にすると、法案に盛り込む予定にしています。
月100時間の残業とは、過労死ラインである月平均80時間よりも多い時間です。
他にも、高度プロフェッショナル制度など、「働く人の視点・立場に立った法案」とはとうてい言えないものが並びます。
今回は鹿児島市での開催となります。
主催:働く者のいのちと健康を守る鹿児島センター(いの健かごしま)
連絡先:鹿児島県労連(099-259-0321)、鹿児島医労連(099-219-1765)